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就労ビザについて

カナダ就労ビザについて

就労ビザについて
外国人がカナダで働くためには、カナダの就労ビザを取得する必要があります。会社からのジョブオファーを受けるには、まず会社がService Canadaに申請をする必要があり、Service Canadaの許可を得て、カナダ移民局(CIC)へ申請する流れとなります。外国人に就労ビザを発行するには、まずService Canadaがカナダの労働市場への影響の有無を判断し、CICはService Canadaの判断を基に就労ビザ発行の最終決定を下します。

Service Canada、CICのカナダ国内の雇用に関する基本方針は、あくまでもカナダ人優先です。申請の際に雇用主がカナダ人を雇用する努力をしたが、適当なカナダ人が見つからなかったという証明が必要になります。
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

就労の定義

就労とは労働の対価として賃金、コミッションなどの報酬を受け取る場合を指します。また、企業等の営利団体でボランティアをすることもカナダ国籍、永住権保有者の雇用に直接影響を与えるため、一種の就労行為とみなされます。

就労ビザ取得の流れ
1. スポンサーを見つける
企業からのジョブオファーを受けて就労ビザの取得をする際のポイントは2つ、「外国人であるあなたが、企業とカナダへ貢献できる存在かどうか」「企業自体がカナダに対して貢献できる存在かどうか」です。ワーキングホリデービザでカナダに滞在している間に、自分の能力を活かした仕事先を見つけ、企業に貢献し、スポンサーになってもらう事で、ワーホリからワークビザに変更できる可能性もあります。
2. LMIAの申請
まず、外国人の雇用が適切であるかを審査するLMIA(Labor Market Impact Assessment)の申請を企業が行います。適正な求人を行った後、企業の事業規模、事業内容、日本人を雇用する必要があるのかを明確にする必要があります。雇用主への電話インタビュー等のステップを経て、審査に通った場合、Service CanadaからLMIAの承認レターが発行されます。
3. ワークビザの申請
LMIAの承認がおりたら、CICのオンラインまたは国境で就労ビザの申請をします。LMIAの承認が出たとしても、就労ビザが100%おりるわけではありません。きちんと申請書類を揃え、申請する必要があります。

就労ビザの取得は、決して容易なものではありません。なんとなく「海外で働いてみたい」、「仕事をしながら海外で暮らしたい」と思っているだけでは、就労ビザの取得は難しいため、カナダでの就労を考えている場合はしっかりと計画を立てましょう。

その他の就労ビザ

ワーキングホリデービザ
最長1年間の滞在ができ、期間内であれば就労ができる上に、6か月までであれば就学もできるというビザです。対象年齢は18歳から30歳までとなります。

Off-Campus
Degree、DiplomaまたはCertificateの取得を目的としたカレッジ・大学で6か月以上のフルタイムのプログラムを受講している学生が対象となります。就学期間中は週20時間まで、夏休みや冬休みなどの長期休暇時はフルタイムでの就労が認められています。

Co-op
学校のカリキュラムの中に就労が含まれている場合にのみ有効で、就学プログラムに関連した職種での就労となります。

Post Graduation Work Permit
カナダのカレッジ・大学で8か月以上のプログラムを修了した学生に与えられるオープンのワークビザで、就学期間に応じて8か月から最大3年まで取得でき、就労先の職種の制限もありません。学校からのコース修了を証明するレターまたは成績証明書が発行されてから90日以内に申請すること、及び申請時に有効な学生ビザを保有していることが条件となります。

学生向け配偶者ビザ
配偶者が、学生ビザ、もしくは就労ビザをお持ちの場合は、その配偶者も就労ビザを取得することができます。
当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保証するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局や各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をおすすめします。


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    0120-4192-09

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